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厚生労働大臣が定める掲示事項

1.厚生労働大臣・療養担当規則等が定める掲示事項

1.当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。

2.入院基本料について(看護要員の対患者割合)

2階病棟

2階病棟では、1日に12人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。
なお、時間帯ごとの配置は次の通りです。

  • 午前8時30分から午後5時00分までの看護職員1人当たりの受け持ち人数は6人以内です。
  • 午後5時00分から午前1時00分までの看護職員1人当たりの受け持ち人数は12人以内です。
  • 午前1時00分から午前9時00分までの看護職員1人当たりの受け持ち人数は12人以内です。
3階病棟

3階病棟では、1日に9人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。
なお、時間帯ごとの配置は次の通りです。

  • 午前8時30分から午後5時00分までの看護職員1人当たりの受け持ち人数は6人以内です。
  • 午後5時00分から午前1時00分までの看護職員1人当たりの受け持ち人数は14人以内です。
  • 午前1時00分から午前9時00分までの看護職員1人当たりの受け持ち人数は14人以内です。

3.入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制について

当院では、入院の際に医師をはじめとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししています。また、厚生労大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡及び栄養管理体制の基準を満たしています。

4.意思決定支援について

当院では、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を定めています。

5.身体的拘束最小化の取り組みについて

当院では、すべての患者さんの尊厳と人権を尊重し、原則として身体的拘束を行わない方針のもと、医療・看護を提供しています。医師をはじめとし多職種による「身体的拘束最小化チーム」を設置し、安全に治療・療養を受けられる環境づくりに取り組んでいます。しかし、治療や療養の過程において、転倒・転落のリスクが高い場合や、点滴や医療機器の自己抜去の可能性がある場合など、緊急やむを得ず一時的に身体的拘束を行うことがあります。その際も、速やかな解除を目指し、身体的拘束に依存しない医療の実現に向けて、取り組んでいます。

6.DPC対象病院について(2025年6月1日現在)

東近江市立能登川病院は2024年6月1日より「DPC対象病院」として厚生労働省の認定を受けました。このため入院医療費の計算方法が1日当たりの定額の医療費を基本とした計算方法(DPC包括支払制度)となります。

医療機関群 DPC標準病院群
医療機関別係数 1.2544
基礎係数 1.0451
機能評価係数Ⅰ 0.1448
機能評価係数Ⅱ 0.0562
救急補正係数 0.0083
激変緩和係数 0.0000

7.明細書発行体制について

当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行いたします。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や実施した検査の名称等が明記されるものですので、その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。

8.入院時の食事療養について

当院は、食事の提供たる療養の基準等に適合するものとして、入院時食事療養(Ⅰ)を算定しております。常勤の管理栄養士により、管理された食事を温冷配膳車にて、適温で毎日同じ時間に患者さんに提供しております。

  • 朝食 …  7時30分
  • 昼食 …  12時30分
  • 夕食 …  18時以降

入院時の食事療養について

9.基本診療料及び特掲診療料等の施設基準届出状況

施設基準一覧

10.手術に関する施設基準に係る実績について

医科点数表第2章第10部手術通則第5号及び第6号に揚げる手術

医科点数表第2章第10部手術通則第5号及び第6号に揚げる手術の実績

2.保険外負担に関する事項

1.自費料金について

自費料金のご案内

2.室料差額について

室料差額一覧表

3.選定療養費について

白内障に罹患している患者に対する水晶体再建に使用する眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給に関する事項

多焦点眼内レンズ料金表

4.入院期間が180日を超える場合の費用徴収について

180日を超える入院患者さんの選定療養費徴収について

3.Webサイト掲載が必要な事項

2.医療情報取得加算

当院は、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(オンライン資格確認)を行う体制を有しており、マイナ保険証の利用を通じて、患者さんの診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関(医療情報取得加算の算定医療機関)です。
厚生労働省が定めた診療報酬算定要件に従い、下記の通り診療報酬を算定いたします。

  • 初診時             1点
  • 再診時(3月に1回に限り算定 )  1点
    《マイナ保険証の利用の有無に関わらず》

取得情報には、受診歴、薬剤情報、特定検診情報その他必要な診療情報が含まれ、その情報を活用して診療を行うことになります。
正確な情報を取得・活用するために、マイナ保険証によるオンライン資格確認をご利用いただきますよう、ご理解・ご協力をお願いいたします。

3.医療DX推進体制整備加算

当院では、医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、以下の項目に取り組んでいます。

  1. 医師等が診療を実施する診療室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報を活用して診療を実施しています。
  2. マイナ保険証を推進する等、医療DXを通じて質の高い医療の提供をできるよう取り組んでいます。
  3. 当院では電子処方箋の導入を検討しています。
  4. 電子カルテ情報共有サービス等の導入を検討しています。

4.一般名処方加算

当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
当院では、後発医薬品のある医薬品について特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名処方について、ご不明な点がございましたら、主治医又は薬剤師にお尋ねください。
令和6年10月より、医療上の必要性があると認められない場合に患者さんの希望を踏まえ長期収載品を処方した場合は、後発医薬品との差額の一部が選定療養費として、患者さんの自己負担となります。選定療養は、保険給付ではないため消費税が別途かかります。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

5.後発医薬品使用体制加算3

当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)を積極的に採用しています。
現在、全国的に後発医薬品を含む多くの医薬品の供給不足が続いていますが、当院では、医薬品の供給不足が生じた場合、速やかに適切に治療計画の見直しを行う体制を整えています。
そのため、医薬品の供給状況によっては、投与する薬剤を変更する場合がありますが、その時は事前に患者様には十分説明させていただきますので、ご理解とご協力いただきますようよろしくお願いいたします。
なお、不明な点がございましたら、主治医又は薬剤師にお尋ねください。

外来受付

受付時間
午前8:30~11:30
診察時間
午前8:00~11:30

※科目により異なることがあります。

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